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課税されない、お得な運用制度とは?【NISA】


今回は、将来に向けて老後の資金が心配…という方に知っておいて損はない課税されない資産運用の方法【NISA】をご紹介したいと思います。制度がつくられたときに話題になったのでご存じの方も多いかと思いますが、是非チェックしてみてください。

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NISA(ニーサ)
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NISAとは「金融商品を売買する口座」のこと。この口座で運用できるものは「上場株式」と「公募株式投資信託」の2種類のみとちょっぴり注意が必要です。また年間120万円まで、5年間のみOKです。

簡単に説明すると…私たちの収入には、税金(所得税・住民税)がかかります。
ちなみに会社員の方は収入すべてに対して支払のではなく、「所得控除」「扶養控除」と呼ばれる控除制度があるのでその金額を差し引いた金額に対して課税されます。お給料で得た収入と同様に資産運用で”利益”が出たものに関しても20.315%の税金がかかるのですが、このNISAの口座で運用しているものに関しては120万が300万になっても500万になっても、1000万になっても税金はかかりません。ただし途中売却した場合、売却したものに関しては枠の再利用はできません。さらに、NISA口座で損をした場合の確定申告はできませんのでご注意を!「利益に関して課税しないので、損に関しても控除しない」ってことになります。また自分で運用するものを選ぶ必要があります。

↓詳細に関しては、国税庁ホームページからの引用をご確認ください。

NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)の拡充等

● 20歳以上の居住者等を対象として、非課税口座で取得した上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が非課税となるNISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)について、平成28年1月1日以後、非課税口座に設けられる各年分の非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等の取得対価の額の限度額が120万円(平成27年分以前は100万円)になります。
● 平成28年1月1日以後、非課税口座を開設するため、金融商品取引業者等に対して「非課税適用確認書の交付申請書」及び「基準日(注)における住所を証する書類(住民票の写し(提出日前6か月以内に作成されたもの)等)」の提出をする際、又は「非課税適用確認書」及び「非課税口座開設届出書」の提出をする際には、氏名、生年月日、住所に加え、個人番号の告知が必要になります。
  また、平成28年1月1日前に非課税口座開設届出書を提出して非課税口座を開設した居住者等は、同日から3年を経過した日以後最初に非課税口座内の上場株式等の譲渡又は配当等の受入れをする日までに、金融商品取引業者等に対して個人番号を告知する必要があります。


(引用:http://www.nta.go.jp/gensen/nisa/pdf/jrnisa.pdf#page=4)

いかがでしたでしょうか?
将来に備えてなにか始めたい!という方はぜひいろいろ調べてみてくださいね。